定款の一部変更に関するお知らせ

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2015年5月12日

KDDI株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年6月17日開催予定の第31期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 提案の理由

  • (1)
    将来の事業展開に備え、現行定款第2条の事業目的に医療機器等の販売及びヘルスケア関連事業の企画・運営・商材販売を追加するものであります。
  • (2)
    「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号) が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割が十分発揮されることを確保するため、変更案第29条 (取締役との責任限定契約) 及び変更案第37条 (監査役との責任限定契約) に変更するものであります。
    なお、定款第29条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容につきましては、以下の表のとおりであります。

3. 日程

  • 平成27年6月17日 (予定)
    第31期定時株主総会開催
  • 同日
    定款変更の効力発生
(太字は変更部分を示します。)
現行定款変更案
(記載省略) (記載省略)

第2条 (目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

第2条 (目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

(1)~(31) (記載省略)

(1)~(31) (現行どおり)

(新設)

(32) 医療機器等の販売及びヘルスケア関連事業の企画・運営・商材販売。

(32) 前各号に附帯又は関連する一切の事業その他前各号の目的を達成するために必要な事業を営むことができる。

(33) 前各号に附帯又は関連する一切の事業その他前各号の目的を達成するために必要な事業を営むことができる。

第3条~第28条 (記載省略)

第3条~第28条 (現行どおり)

第29条 (社外取締役との責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。

第29条 (取締役との責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役 (業務執行取締役等であるものを除く) との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。

第30条~第36条 (記載省略)

第30条~第36条 (現行どおり)

第37条 (社外監査役との責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。

第37条 (監査役との責任限定契約)
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。

(以下省略)

(以下省略)

東証開示資料:
pdfファイルをダウンロードします定款の一部変更に関するお知らせ (98KB)


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